紛争鉱物対応方針

2010年7月に改正された米国の「金融規制改革法」(ドッド・フランク法)により、米国市場に上場する企業はコンゴ民主共和国(以下、DRCという)及びその周辺国から産出されたいわゆる紛争鉱物(錫、タンタル、タングステン、金)の使用状況を報告する義務が課せられました。
これは、紛争が絶えないDRC及びその周辺国において、重大な人権侵害や環境破壊を行っている武装勢力の資金源を断つことが目的です。

株式会社ジャパン・アドバンスト・ケミカルズは、DRC及びその周辺国で産出され、武装勢力の資金源となっている紛争鉱物を調達しないことを基本方針とし、調達取引先と連携をとり、サプライチェーンの透明性の向上に努めてまいります。

お取引先のみなさまにおかれましても、紛争鉱物に関する国際的な状況をよくご理解いただき、紛争鉱物の使用禁止にご賛同いただくとともに、当社が実施する調査や監査にご協力いただくなど、当社とともに責任ある鉱物調達に取り組むことをお願いいたします。

当社は今後も引き続き、責任ある原料調達を行い、安心して当社製品をご利用いただけるように取り組みを進めてまいります。